不動産の「手付金」とは?相場や返ってくるかどうかなど、素朴な疑問をわかりやすく解説!
不動産を購入するときに必要となる「手付金」。なんとなく耳にしたことがあるかと思いますが、手付金がなぜ必要なのか、どんな意味があるのかなどわからないことも多いかもしれませんね。
手付金とは何なのか、相場、頭金との違い、手付金が返ってくる場合など、手付金に関する素朴な疑問にできるだけわかりやすく答えます!
不動産購入の流れの関連記事
不動産における「手付金」とは?
手付金とは、不動産の売買契約を締結するときに、買主から売主へ現金で支払う金銭のことで、売買代金の一部に充てられるものです。
不動産売買では、この手付金の授受をもって、売買契約が締結されたことを証明します。
なぜ手付金は必要?
そもそもなぜ契約時に、手付金を支払う必要があるのでしょうか?
不動産の取引においては契約前に、契約を交わす金融機関や売主から、住宅ローンの事前審査が通っているか、支払いは現金でするのかなど、買主の資力に問題がないかなどの確認が必ずされます。
その時点で、金銭面で問題がないという確認ができているのであれば、手付金はいらないのでは?と思いたくなるかもしれませんね。
契約を守ってくれる手付金
不動産の取引では、契約してから物件を引き渡すまでに、少なくとも1~2カ月程度の時間がかかることがほとんどで、その間に買主側から「もっと条件の良い物件が出たから解約したい」、売主側から「もっと良い条件で買ってくれる人が現れたから、今回は解約したい」など、自己都合で解約を申し出る可能性もあります。
それを避けるためにも、契約時に手付金を払うことで、簡単に契約解除ができないようにしているというわけです。
手付金の相場はいくら?
手付金の相場は、一般的に物件価格の5~10%。ただし、物件価格によってはかなり高額になるため、物理的に現金を用意することが難しい場合は、売主さんと相談の上、手付金の金額を決めることもあります。
ただし、100万円以下など、あまりにも少額の手付金だと、売主から契約を断られることも。
また、手付金が物件価格の20%を越えるなど、あまりにも高額の場合は宅建業法違反になります。
手付金・諸費用・頭金の違いとは?
手付金以外にも、住宅ローン以外にかかる費用として、諸経費や頭金がありますが、違いがわかりにくいことも…。それぞれの内容と費用の目安をまとめました。
種類 | 費用の目安 | 内容 |
手付金 | 物件価格の5~10% | 契約締結時に支払う金銭で、物件代金に充当 |
諸費用 | 物件価格の6~7% | 物件価格以外にかかってくる費用で、主に登記費用、住宅ローンにかかる費用、仲介手数料など |
頭金 | 物件価格の10~20% | ローンの借入と合わせて支払う現金部分 |
申込証拠金 | 不動産屋によって異なる | 購入の意思を示すために支払う金銭で、物件代金に充当。申込を撤回した場合には返金される |
頭金や諸費用の関連記事はこちら
住宅ローンに手付金は組み込める?
手付金を住宅ローンに組み込んで借りることは可能です!
手付金は物件代金の一部に充当するため、物件価格満額を借入する場合は、支払う手付金も含めて住宅ローンを組むことになるからです。
注意!手付金が必要なタイミングは住宅ローンの借入前
ただし、注意しなければいけないのが、手付金が必要なタイミングと、実際の住宅ローンが開始されるタイミングは違うということ。
手付金は、売買契約を締結するときに支払いますが、住宅ローンが実際に実行されるのは物件の引き渡し時で、売買契約の1~2カ月後です。契約締結時には、一時的に手付金という現金を用意する必要があることを忘れないでおきましょう。
住宅ローンの関連記事はこちら
手付金が返ってくる・戻ってくる場合って?
支払った手付金は不動産の売買代金に充てられるので、契約が順調に進めば戻ってくることはありません。
ただし以下のような契約解除の場合には、手付金が返ってくることがあります。
ローン特約による契約解除
一般的に、住宅ローンを利用して売買契約を締結した場合には「ローン特約」がついています。
ローン特約とは、買主が住宅ローンの借入額の全額または一部について金融機関の審査が通らなかったときに、その不動産の売買契約を解除できるというもの。
その特約に該当していれば契約が白紙解除になり、支払った手付金が全額戻り、違約金なども発生しません。
ただし、住宅ローンの申請時に不実や虚偽の申告をしたり、契約後勤務先を変更したりして、審査が通らなかった場合などは解除権を行使できなくなり、支払った手付金は返ってきません。
売主都合による手付解除
理由はなんであれ、契約後に売主側から一方的に「やっぱり売るのをやめます」となった場合は、受領した手付金+同じ金額を買主に返すことで契約は解除になります。一般的に「手付倍返し」といわれているものです。
反対に、買主からの申し出の場合は「手付金の放棄」が必要です。
手付金の保全措置とは?
契約時に手付金を支払ったにも関わらず、物件引渡し前に売主が倒産してしまったら、手付金は返ってきません。
そのような事態を防ぐために「手付金の保全措置」というものがあり、売主である宅建業者は買主から預かった手付金の返還を保証する義務を負います。
ただし、以下の該当金額以下やそのほかの条件でも保全措置を取らない場合があります。
保全措置が必要な手付金の金額
【未完成物件】
受領する手付金の額が物件価格の5%以上、または1,000万円以上の場合
【完成物件】
受領する手付金の額が物件価格の10%以上、または1,000万円以上の場合
欲しい不動産を獲得するために手付金の想定はしっかりしておこう
希望する不動産の取引を最後まで円滑に進めるために、どうしてもある程度の現金が契約時には必要になるのが「手付金」。実際にいくらぐらい、いつまでに必要なのかは、不動産会社の担当にしっかりと確認して想定しておきましょう。
弊社には、数多くの売買契約に携わり、お客様に寄り添ったアドバイスができる不動産のプロがたくさんいます。手付金のことで不安に思ったときや疑問がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください!
「手付金とは?」について解説した不動産のプロは、この人
- 殖産ベスト 営業課長
- 村田 公穀(むらた こうき)
- 主に中央線沿線、京王井の頭線エリアの不動産に地域密着で携わり、はや十数年。このエリアの不動産の購入、売却に関するご相談には、自信をもってお答えします!
お客様の気持ちに寄り添ったアドバイスを心掛けながら、最終的には安心して購入できる不動産をご提案します。
※本サイトに掲載している記事内容は、あくまでも目安としての情報です。条件や背景は一人ひとり異なりますので、参考程度にしてください。
※本サイトの情報の不完全性や不正確性等に起因して発生する紛争や損害、また外部リンク先サイトの内容についても、当サイト運営会社・執筆者は一切の責任を負いません。