殖産ベスト

  • フリーワード検索

  • お問い合わせ

  • ログイン

  • お気に入りリスト

0120-493-015 受付時間:10:00~19:00(水曜休み)
会員専用物件が見れる!!会員登録募集中!

吉祥寺・杉並・中野・三鷹の暮らしや物件探しをサポートする情報サイト暮らしさがし

How to buy property物件購入前のあれこれ

【動画付き】住宅ローン控除を「受けられる物件」と「受けられない物件」があるってホント⁈ #暮らしさがし4

住宅ローン控除を受けることができるかできないかについては、実は「物件の条件」も関係します。
今回は、住宅ローン控除を受けるために知っておくべき、物件の条件について解説します。

「物件」以外の条件に関してはこちらをチェック!

住宅ローン控除を受けるには条件がある⁈返済期間・借入先と金利・年間所得などを確認しよう

住宅ローン控除の関連記事はこちら

 住宅ローン控除を受けられる物件の大きな条件は3つ

  1. 床面積が50平方メートル以上
  2. 床面積の2分の1以上が居住用
  3. 築年数

 条件1. 床面積が50平方メートル以上

条件の1つ目は、登記簿に記載されている床面積が50平方メートル以上であることです。
基本的にファミリータイプの家は、50平方メートル以上のことが多いので問題ないと思いますが、注意点が1つあります。

床面積は、登記簿面積に書かれた「登記簿面積」が重要

住宅ローン控除の対象となる「床面積」は、「登記簿面積」です。
これは、法務局等で取得できる「所有者が誰か」「どんな建物か」などが記載された、「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」に書かれているもの。
みなさんがよく目にする、チラシ・図面などに記載されている床面積(建物面積)は、「壁芯(へきしん)面積」と呼ばれる、壁や柱の厚みの中心線で計測された面積です。

「壁芯面積」と「内法面積」

「壁芯面積」と「内法面積」
戸建ての場合は登記簿謄本にも、この「壁心面積」が記載されています。

ところが、マンションの場合、登記簿謄本には「内法(うちのり)面積」と呼ばれる、実際に使用することができる壁の内側の面積が記載されているため、チラシや図面での床面積と、登記簿謄本に記載されている面積とが違う場合があります。

登記簿面積が50平方メートル未満の場合は、住宅ローン控除が使えないだけでなく、登録免許税や不動産取得税などの税制優遇も受けられない、ということになります。気になる場合は、不動産会社に確認してみてくださいね。

登録免許税の関連記事はこちら

不動産購入時にかかる税金「登録免許税」とは?新築・中古住宅の軽減措置の計算方法なども解説!

 条件2. 床面積の半分以上が居住用

1階が事務所
1階テナント、2~3階賃貸、4階自宅

住宅ローン控除適用の条件の2つ目は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
賃貸併用や事務所併用など、1階をお店や事務所にして2階は自宅、というような使い方を想定されている場合は注意が必要です。

また、上のイラストのように、1階がテナント、2~3階を賃貸、自宅部分は4階のみのようなケースも、住宅ローン控除の対象外になります。

 条件3. 中古住宅の築年数

耐火建築物は築25年以内、非耐火建築物は築20年以内
中古住宅を購入する際の注意点は、築年数。住宅ローン控除の条件は、耐火建築物の場合は築25年以内非耐火建築物の場合は築20年以内です。
住宅ローン控除の対象になるための築年数の条件は、登記簿謄本に書かれている建物の構造によって変わります。

「耐火建築物」「非耐火建築物」のおおまかな分類

耐火建築物と非耐火建築物

例えば、一見燃えにくいようにイメージされがちな「軽量鉄骨造」は、「非耐火建築物」。住宅ローン控除の対象となるのは築20年までの物件です。

築20年または築25年の築年数を超えていても、住宅ローンの控除が受けられる?!

以下のような条件を満たしていて、住宅取得日の2年以内に書類が取得されていれば、住宅ローン控除を受けることができます。
これらの書類は、住宅の引き渡し前までに手続きを進めるか完了しているものでなければ認められません。特に、耐震基準適合証明書などは、建築士による診断が必要なこともあり、発行するのに時間がかかることも。

基本的に、事前に取得されていれば、その物件のメリットとしてチラシに記載があったり、営業から説明があったりするものですが、物件購入前に確認することが大切です。

また、それぞれの手続きや書類についても、細かい条件などがありますす。気になる場合は、担当の不動産会社のスタッフに聞いてみてくださいね。

  • 耐震基準適合証明書がある
  • 既存住宅売買担保責任瑕疵保険が付保されている
  • 建設(既存)住宅性能評価書を取得、その中の耐震等級に係る評価が等級1~3に該当している

 動画でチェック!住宅ローン控除の物件の条件


住宅ローン控除を受けられる人の条件を、動画で解説しています。ほぼ全編に渡って字幕を付けていますので、音声OFFでもチェックできますよ!

この記事を書いた人

殖産ベスト吉祥寺本店 取締役
矢島 大
スタッフ紹介ページはこちら

※本サイトに掲載している記事内容は、あくまでも目安としての情報です。条件や背景は一人ひとり異なりますので、参考程度にしてください。
※本サイトの情報の不完全性や不正確性等に起因して発生する紛争や損害、また外部リンク先サイトの内容についても、当サイト運営会社・執筆者は一切の責任を負いません。

お問い合わせ

0120-493-015営業時間:9:00~17:30 定休日:水曜日、第1・3火曜日
お問い合わせ